1.事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的 に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要 な措置を講じるものとする。 2.事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期的に実施するものとする。 3.事業者は、定期的に業務継続計画の見直し、改定を行う。 |

1.事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを継続的 に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要 な措置を講じるものとする。 2.事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期的に実施するものとする。 3.事業者は、定期的に業務継続計画の見直し、改定を行う。 |