法令遵守規程

   特定非営利活動法人くおりお 法令遵守規程

(目的及び適用範囲)
第1条 特定非営利活動法人くおりお 法令遵守規程(以下「規程」という。)は、特定非営利活動法人くおりお (以下「法人」という。)が運営する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

(基本方針)
第2条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1)事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
(2)法令遵守のために必要な法人が行う事業の組織体制を整備する。
(3)法令遵守責任者は、理事長の命を受け、事業の職員と連携し、適正な事業運営を確保する。

(法令遵守責任者)
第3条 法令遵守責任者は、法人の理事長が選任するものとする。

(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙1に定めるものとする。
 2 法人の事業の最高責任者を管理者とする。

(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の理事会と連携し、 以下の業務を行うものとする。
(1)法人及び事業の組織体制に関する提案
(2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
(3)法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事業遂行状況を法令遵守の観点から確認 するものとする。

(相談窓口の仕組み)
第6条 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。
(1)受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。
(2)通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、 直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。 実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。
(3)法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱いも行わせないこと。
(4)法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシーは遵守される。
(5)虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってならない。

(管理者の役割)
第7条 法人の管理者は、各事業部門の責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を 徹底し、業務を遂行するものとする。
2 法人の管理者は、自らが責任を担う事業が法令に遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認する ものとする。
3 管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。 この場合、原則として、法人組織体制に基づいて行われるものとする。

(職員の責務)
第8条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、また障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は管理者及びサービス管理責任者、 必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)
第9条 管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

(処分)
第10条 法令違反する行為を行った職員は、就業規則に従って処分を課すこととする。

(規程の改定)
第11条 本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。

附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。