地域連携推進会議等(共同生活援助) 1.事業所は、利用者及びその家族、地域住民の代表者、福祉や経営について知見を有する者並び に市町村の担当者等(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下「地域 連携推進員」という。)に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域との連携に より、効果的な事業運営、サービスの透明性及び質の確保、利用者の権利擁護等を目的として 地域連携推進会議を設置する。 2.事業所は、地域連携推進会議を開催し、おおむね1年に1回以上、地域連携推進会議において 事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けるものとす る。 3.事業所は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、当該地域連携推進会議 の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けるものとする。 4.事業所は、地方公共団体が設置する協議会等に対し、1年に1回以上事業の実施状況等を報告 し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を 設けるものとする。 5.事業所は、報告、要望、助言、評価等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表す るものとする。 |
